【第1章】総則
- 第 1 条本会は、日本公認会計士協会準会員会と称する。
- 第 2 条本会は、日本公認会計士協会会則(以下「協会会則」という。)第215条に規定する目的をもって組織するものとする。
- 第 3 条本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
- 一 公認会計士となるのに必要な技能を修得するための研修を行うこと
- 二 日本公認会計士協会準会員制度の改善に資するための研究を行うこと
- 三 会員の教養と品位の保持向上に努めること
- 四 会員が行う公認会計士又は監査法人の業務の補助業務等の改善進歩を図ること
- 五 会員相互の連絡調整を図ること
- 六 会員相互の交流を図ること
- 七 その他本会の目的達成に必要な事業
- 第 4 条本会は、事務所を協会事務所内に置く。
【第2章】会員
- 第 5 条協会準会員(協会会則第5条第2項第1号の準会員を除く。)は、本会の会員となる。
【第3章】総会
- 第 6 条総会は、通常総会及び臨時総会とする。
- 2 通常総会は毎年事業年度終了の日から120日以内に開催する。
- 3 臨時総会は次の場合に開催する。
- 一 全国幹事会が必要と認めたとき
- 二 会員の3分の1以上から議案を具して総会招集の請求があったとき
- 第 7 条総会においては、次の事項を審議決定する。
- 一 事業計画に関する事項
- 二 規約の変更に関する事項
- 三 役員の選任方法に関する事項
- 四 その他全国幹事会において総会に附議する必要があると認めた事項
- 2 総会においては、前項のほか事業及び会務並びに予算及び決算に関する報告を行う。
- 第 7 条の 2総会の招集通知は、会員に対して会議の日時、場所及び会議の目的事項を記載した書面によりこれを行う。
- 2 前項の通知に当たっては、協会会則第9条を準用する。
- 第 7 条の 3総会の議長は、代表幹事の互選により1名を選任する。
- 2 議長は、総会の秩序を保持し、議事を進行する。
- 第 7 条の 4総会においては、あらかじめ通知した議案以外の事項を決議することができない。
- 第 7 条の 5会員は、100名以上の会員の同意を得て、通常総会に附議する事項を全国幹事会に提案することができる。
- 2 前項の提案を行おうとする会員は、提案事項、提案理由を記載した書面に会員100名以上の同意の証を添付し、12月末日までに代表幹事に提出するものとする。
- 3 前項の提案があった場合、全国幹事会は、第11条第五号に基づき、通常総会に附議すべき議案とするか否かを審議決定するものとする。
- 4 前項において、通常総会に附議すべき議案としなかった場合には、代表幹事は、通常総会において第1項の提案があった旨及びその提案を通常総会に附議しなかった理由を説明するものとする。
- 第 7 条の 6総会における決議は、出席する会員の過半数の賛成をもって決定する。
- 2 総会の議長は、会員として決議に加わることはできない。
- 3 総会の決議について特別の利害関係がある者は、その決議に加わることができない。
- 第 8 条総会は、代表幹事がこれを招集する。
【第4章】役員
- 第 9 条本会に会員の中から、総会において決議した方法により幹事を選任する。
- 2 幹事の互選により代表幹事を3名以上5名以内で選任し、全国幹事会の承認を得なければならない。
- 3 総会において決議のない場合は、幹事は分会長が選任する。
- 4 総会において決議のない場合は、幹事の任期は、所属する分会幹事会の承認を以って、分会長が定める。
- 5 分会において幹事が選任されたときは、分会長は速やかに代表幹事に届け出なければならない。
- 第 9 条の 2代表幹事は、本会を代表し、会務を総理し、全国幹事会及び分会長会議の議長となる。
- 2 代表幹事は、必要に応じ分会長会議を招集することができる。
- 3 幹事は、全国幹事会及び所属分会の分会幹事会の審議に加わるほか、代表幹事の定めるところにより、会務を分掌する。
- 第 9 条の 3代表幹事及び委員長の任期は、選任が決議された通常総会終了の時から次の通常総会の終了の時までとする。ただし、再任を妨げない。
- 2 代表幹事の任期が経過後、新たに代表幹事が選任されない場合は、新たに選任されるまで、再任されたものとみなす。
- 3 代表幹事及び委員長の任期は、全国幹事会において決議ある場合は、前2項の定めにかかわらず全国幹事会の決議に従う。
- 第 10 条全国幹事会は、代表幹事及び幹事をもって構成し、本会に属する事務を審議決定する。
- 2 全国幹事会は代表幹事がこれを招集する。
- 3 全国幹事会における決議は、出席する幹事の過半数を以って決する。
- 第 11 条全国幹事会においては、次の事項を審議決定する。
- 一 総会に提出する議案に関する事項
- 二 予算超過支出又は予算外支出に関する事項
- 三 総会から委託された事項
- 四 委員会に関する事項
- 五 その他全国幹事会が必要と認めた事項
- 第 11 条の 2分会幹事会は、分会所属の代表幹事及び幹事をもって構成し、分会に属する事務を審議決定する。
- 2 分会幹事会は、分会長がこれを招集する。
- 第 11 条の 3分会幹事会においては、次の事項を審議決定する。
- 一 全国幹事会に提出する議案に関する事項
- 二 全国幹事会から委託された事項
- 三 分会長の選任に関する事項
- 四 その他分会運営に関し分会幹事会が必要と認めた事項。
【第5章】分会
- 第 12 条本会に、協会会則第177条に規定する地域会ごとに分会を置くことができる。ただし、全国幹事会の議を経てこれを合併もしくは分割することができる。
- 2 前項により分会を設けた場合には、代表幹事はこれを所属の地域会の会長に届け出なければならない。
- 第 12 条の 2分会に分会長1名及び財務責任者1名を置く。但し、正当な事由がある場合においては兼任を妨げない。
- 2 分会長は、所属分会の代表幹事及び幹事の中から、分会幹事会において選任する。
- 3 分会長は、分会を代表し、分会の業務を行い、且つ、分会幹事会の議長となる。
- 4 財務責任者は、分会の財務に関する事項に執行する。
- 5 分会において、分会長又は財務責任者が選任されたときは、分会長は速やかに代表幹事に届け出なければならない。
- 6 分会長の任期が経過後、新たに分会長が選任されない場合は、新たに選任される迄、再任されたものと見做す。
- 第 13 条分会において決定したる重要な事項は、分会長がこれを代表幹事に届け出なければならない。
【第6章】委員会
- 第 13 条の 2本会に次の常任委員会を置く。
- 一 財務委員会
- 二 広報委員会
- 三 国際委員会
- 2 委員会は、全国幹事会からの要請事項を審議決定する。
- 3 委員会において決定した事項は、代表幹事に届け出なければならない。
- 4 財務委員会は、以下の業務を行なう。
- 一 本会の経理に関する事項
- 5 広報委員会は、以下の業務を行なう。
- 一 本会の広報に関する事項
- 二 会報の編集に関する事項
- 6 国際委員会は、以下の業務を行う。
- 一 本会の国際活動に関する事項
- 第 13 条の 3委員会の委員は、幹事及び会員の中から全国幹事会において決議した方法により選任する。但し、全国幹事会における決議なき場合は、委員長が選任する。
- 2 委員会の委員は、必要に応じ全国幹事会及び分会幹事会に出席し、意見を述べることができる。
- 第 13 条の 4委員会に委員長を置く。
- 2 委員長は、全国幹事会の決議により、幹事の中から選任する。
- 3 委員長が欠けるときは、代表幹事がこれを兼任する。
- 4 前項により委員長を兼任する代表幹事は、代表幹事の互選によりこれを決定する。
- 第 13 条の 5委員会は、委員長がこれを招集する。
- 第 13 条の 6代表幹事は、必要に応じて全国幹事会の承認を得て本会に特別委員会を置くことができる。
- 2 第13条の2第2項及び第3項並びに第13条の3から第13条の5までの規定は特別委員会に準用する。
【第7章】会計
- 第 14 条本会の事業年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終る。
- 第 15 条本会の経費は協会の予算、寄付金及びその他の収入をもって支弁する。
- 第 16 条財務委員長は事業年度の末日に決算を行い、決算報告を作成し、これを総会に提出してその報告をしなければならない。
- 2 分会における財務責任者は、分会の経理の状況を、毎事業年度終了後、速やかに代表幹事及び財務委員長に報告しなければならない。
- 第 17 条予算が決定するまでの支出は、前年度の予算に従う。
附 則
- 1 この規約に規定がない事項は、協会会則の規定を準用する。
- 2 この規約は協会成立の日から施行する。
- 3 社団法人日本公認会計士協会の会計士補部会の役員及びこれに属する財産は、協会会則附則 第18項の規定により本会設立の日に本会に引き継がれるものとする。
附 則(昭和46年5月22日改正)
- 1 この改正規定は、昭和46年5月23日から施行する。
附 則(昭和47年5月27日改正)
- 1 この改正規定は、昭和47年5月28日から施行する。
附 則(昭和53年5月27日改正)
- 1 この改正規定は、昭和53年5月27日から施行する。
附 則(昭和54年5月19日改正)
- 1 昭和41年12月1日制定 附則1を削除する。
- 2 この規約に規定がない事項は、総会又は全国幹事会で決定する。
ただし、緊急を要する事項は代表幹事が決定し総会又は全国幹事会で事後承諾を得なければならない。 - 3 この改正規定は昭和54年5月20日から施行する。
附 則(昭和58年5月29日改正)
- 1 この改正規定は、昭和58年5月30日から施行する。
附 則(平成5年6月19日改正)
- 1 この改正規定は、平成5年6月20日から施行する。
附 則(平成7年6月17日改正)
- 1 この改正規定は、平成7年6月18日から施行する。
附 則(平成9年6月28日改正)
- 1 この改正規定は、平成9年6月29日から施行する。
附 則(平成15年12月13日改正)
- 1 この改正規定は、平成15年12月14日から施行する。
附 則(平成17年7月9日改正)
- 1 この改正規定は、平成17年7月10日から施行する。
- 2 施行時に代表幹事又は第13条の2及び第13条の10に規定する委員会の委員長である者の任期は、第9条の3の規定に関らず、平成17年4月1日に再任されたものと見做し、翌3月31日迄とする。
附 則(平成18年7月8日改正)
- 1 この改正規定は、平成18年7月9日から施行する。
附 則(平成19年7月7日改正)
- 1 この改正規定は、平成19年7月8日から施行する。
附 則(平成21年6月28日改正)
- 1 この改正規定は、平成21年6月29日から施行する。
附 則(平成26年6月15日改正)
- 1 この改正規定は、平成26年6月16日から施行する。
附 則(平成28年6月12日改正)
- 1 この改正規定は、平成28年6月13日から施行する。
附 則(令和4年6月19日改正)
- 1 この改正規定は、令和4年6月20日から施行する。
附 則(2024年6月29日改正)
- 1 この改正規定は、2024年6月30日から施行する。